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kmgmasa
回答日時: 2001/03/06 19:30
どちらが主たる給料かが問題でしょう。 専従者給与は元々が一年のうち6ヶ月以上の就業を基準としていますから、ご質問から見ると専従者給与が認められない様子です。従って父親の申告で専従者給与は計上できません。貴方の言う副業が主たる給与となります。父親の申告で計上しなければ副業先にばれることはありません。3の質問は乙にすることは出来ますが副業を申告することになるので無意味ですね。4については労基法では一般労働者の労働時間の2/3以上であれば保険には入れるはずです。年休は就業規則で各社差があるのでは?
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会社員の副収入は事業所得・ならば、青色申告できる
会社員、サラリーマンの副収入で 「事業所得」、「不動産所得」、「山林所得」に該当する場合には、青色申告が可能 です。
「事業所得」とは「個人事業で行う副業」での収益から経費を差し引いた金額になります。
これ以外の所得は青色申告できませんので、白色申告で行います。
注意点2. 会社員の副業所得の大半は青色申告ができない雑所得
会社員やサラリーマンの副業で個人事業主ではない場合、その 所得の大半が「雑所得」 になります。
雑所得は年間20万円以上の所得で課税されますので、確定申告を行った後、本業の収入に加算された「総所得」に対し、「所得税」と「住民税」の納付額が算出されます。
雑所得に関しては青色申告のような特別控除の制度はありませんので、雑所得が増えるほど総所得が増え、課税額は増える仕組みです。
青色申告書に関するQ&A4つ
青色申告書に関して多い疑問を Q&Aでまとめてみました。
以下の4つのQ&Aを確認して、青色申告に対する疑問を解消しましょう。
Q1. 副業を青色申告できるのはいくらから可能なの? サラリーマンや会社員の副業で 青色申告が可能な所得は20万円以上 です。
青色申告が可能な条件は、個人事業主が事前に青色申告利用を税務署に申請すると可能になります。
青色申告可能な所得は決まっており、 「事業所得」「不動産所得」「山林所得」が青色申告で申請可能 です。
個人事業主でない場合には、副業所得は「雑所得」扱いになり、所得が20万円以上ある場合には、白色申告で確定申告を行う必要があります。
Q2. 青色申告には給与所得を記入する必要がある? サラリーマンや会社員が副業収益を青色申告する場合には、 給与所得を記載する必要がありますので、源泉徴収の提出が必要 です。
給与所得は記載しますが、給与所得の青色申告はできません。
青色申告可能な所得は、「事業所得」「不動産所得」「山林所得」のみです。
給与所得を記載する理由は、所得の内容を正確に把握するためであり、納税のためではありません。
Q3. サラリーマンの副業で副収入が赤字だと青色申告はできる? 専従者プラス副業の場合の届け出と確定申告について -私は現在父(同居- 副業・複業 | 教えて!goo. サラリーマンや会社員の副業で 赤字になった場合でも、青色申告は可能 です。
そのための条件は以下になります。
副業を個人事業主として行っている
事前申請を行い、青色申告を行っている
副業所得が税務署より事業所得として認められている
上記の条件を満たしている場合、副業の赤字分の所得税の払い戻しが可能です。
これは個人事業主が青色申告を行う際の、損失や赤字を3年間繰り越せる制度にもとづいて行われます。
Q4.