確定申告書を郵送する方法は? 確定申告書をオンラインで提出するe-Taxのやり方は?
控除対象扶養親族 子供 月額
入社時や年末調整の際には勤め先からもらった 「扶養控除申告書」 に扶養している家族の名前や年齢を書きます。
16歳未満のお子さんがいる方は、 1番下の欄 にお子さんの名前を書きます。
<16歳未満の判定>
令和3年分: 平成18年1月2日以後生まれ
令和4年分:平成19年1月2日以後生まれ
実はこの欄は「所得税」の計算では書いても書かなくても特に意味はありません。
一方 「住民税」 の計算では天と地ほどの差が出てくる場合があります。
例えばここに
年収500万円の夫
年収180万円の妻
5歳と3歳の子ども
がいるとします。
おそらくほとんどの場合は 「夫」の扶養 として2人の子どもを書くことでしょう。
しかしもし妻の扶養として2人の子どもを書くと、 妻の住民税が0円になる場合 があります。
住民税が課税されるかどうか判断するときには「16歳未満の扶養親族の数」も含めて考えるから です。
「じゃあ妻の扶養にして住民税で節税しよう!」
そう思いますよね? ちょっと待ってください。
実はココには落とし穴もあるのです。
この記事では、そんな住民税のカラクリをご紹介します。
なぜ「16歳未満の扶養親族」について書くのか? 以前は年齢に関係なく扶養している子どもがいれば 扶養控除 の対象になっていました。
しかし子ども手当(現在の児童手当)が登場し、 16歳未満の子どもは扶養控除の対象 外になりました。
ただし、これは所得税の話です。
住民税の判定には必要となるため 「住民税に関する事項」 として16歳未満の扶養親族を書くことになりました。
ここに
子ども2人を夫の扶養に入れても妻の扶養に入れても
夫の所得税
夫の住民税
妻の所得税
には影響ありません。
しかし 妻の住民税 だけは結果が異なります。
それぞれ、試しに計算してみましょう。
住民税には所得割と均等割の2種類があります。
住民税の所得割:税率10%
住民税の均等割:一律5, 000円
※厳密には市町村によって少し異なります
このうち 住民税の所得割だけ 計算して比較します。
例1:子ども2人を「夫の扶養」にした場合の「妻の住民税」
年収180万円-62万円(給与所得控除)=118万円(所得)
118万円(所得)-43万円(住民税の基礎控除)=75万円
75万円×10%(所得割の税率)= 7.
控除対象扶養親族 子供 16歳未満
赤ちゃんが生まれたら、生活や仕事、社会的な責任も大きく変わってきます。ここでは、赤ちゃんが生まれた時に税金について会社や役所へどんな手続きをすればいいか、それによって、税金はどう変わるかについて税理士の須栗一浩さんにお話しいただきました。
文中の「所得税」は国の税金、「住民税」は都道府県と市区町村の税金を指します。
子どもが生まれた時に会社へ提出する税金の書類は何があるの?確定申告の場合は? 会社に勤めている人は、子どもが生まれた時に扶養家族が増えたことを会社へ知らせることになります。所得税では「扶養親族」というものです。年末調整の書類の中に翌年の「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」という横長の用紙に記入しているはずです。扶養している家族に異動があった場合等には、もう一度この用紙に記入することになります。用紙の一番下の「住民税に関する事項」という箇所に、生まれた子どもの氏名等を記入して会社へ提出します。
また、会社へお勤めではなく、2月~3月に確定申告をされている方は、生まれた年の翌年に申告書を提出するときに確定申告書に記入することになります。2018年の様式でいうと、第二表の左下「住民税に関する事項」の「16歳未満の扶養親族」の欄に記入します。
扶養控除ってなんのこと? 前項で子どもが生まれた時に記入する書類について説明しましたが「あれ?記入する欄が、扶養控除を受ける欄ではない?」と思われた方、その通りです。
2019年現在の所得税・住民税では、子どもが16歳未満(年少者)の場合、所得からの控除がありません。2010年の税制改正で、子ども手当の創設とともに年少者の扶養控除が廃止されたことによります。
では、なぜ控除もないのに別のところに記入しなければならないのか。それは、住民税を計算するときに「非課税限度額」と呼ばれる別の計算があるためです。これには、扶養親族の人数に応じて、非課税限度額の金額は変わり、その金額以下になる場合には、住民税は課税されないという制度です。ただ、各自治体によって金額や税額がさまざまなため、詳しくは自治体に問い合わせてください。
また、万が一、子どもが障害者手帳を受けることがあった場合には、所得税・住民税の控除に障害者控除があります。これは年齢に関係なく受けることができます。
出産費用は医療費控除を受けられるの?
16歳未満の子供がいる場合の扶養控除はあるの? 平成30年現在の税制下では、扶養控除を受けるためには、扶養親族が16歳以上であることが要件となっています。 平成22年の税制改正によって、16歳未満の扶養親族に対する、「年少扶養控除」が廃止されました。それ以前は、「年少扶養控除」により、16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が、所得税が38万円、住民税が33万円控除されていました。 その代わりに、新たに導入された子ども手当により、年少扶養控除が廃止された分による負担増を軽減している、という考え方になっています。現在では、16歳未満の子供がいても、該当する扶養控除がないため親の所得税や住民税が控除されることはありません。 学生の扶養親族が扶養控除の対象になる場合は? 控除対象扶養親族 子供 16歳未満. 給与年収が103万円以下の子どもを扶養していれば、扶養家族としてカウントできる考え方は上記の説明とおりです。子供の年齢によって控除される金額が異なりますので、 抜粋してまとめておきましょう。 子供の年齢 16歳以上19歳未満 19歳以上23歳未満 23歳以上 親の所得税控除額 38万円 63万円 38万円 社会人の扶養親族が扶養控除の対象になる場合は? 子供が就職して社会人になった!引き続き扶養控除は受けられる?