1. 管轄の警察署を確認
法人・個人ともに、古物営業を行う主たる営業所(店舗等)を管轄する地域の警察署へ申請します。
主たる営業所は、申請者の住所(個人・法人の住所など)とは、別の場所でも開業できます。
主たる営業所のお近くの警察署に電話して、管轄の地域に間違いないか?を確認します。
管轄の警察署を探す
2. 申請する情報を入力
①申請者
<法人>
●商号・ヨミガナ
●代表者の役職・氏名
●本店所在地
●電話番号
<個人>
●国籍
●申請者氏名・ヨミガナ・生年月日・住所
②申請内容
●行商をしようとする者かの有無
●主として取り扱う古物区分の選択
●ホームページを利用して販売するかの有無
●ホームページのURL
③役員・管理者
●監査役等を含む全法人役員の氏名・ヨミガナ・生年月日・住所・電話番号
●株式会社、有限会社、持分会社(合同会社等)に対応
●営業所の管理者の氏名・ヨミガナ・生年月日・住所・電話番号>
※ 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
※ 職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
※ 遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。
④主たる営業所(その他営業所)
●営業所名・ヨミガナ・住所・電話番号
●古物区分(13種類から複数選択できます。)
●管理者名
3. 古物商許可申請/大阪府警本部. 警察署への必要書類確認
古物商申請をする管轄の警察署に必要書類を確認してください。
警察署により、提出が必要な場合がありますので、事前に必ず確認ください。
①顔写真(証明写真)
枚数(1~2枚)、サイズ、カラー白黒などの要否を確認します。
顔写真(証明写真)が不要な地域が多いようです。
②住所歴
略歴に住所歴の記載が必要な場合があります。
住所歴の記載が不要な地域が多いようです。
③事務所の見取り図
営業所の見取図を作成して提出します。自宅と兼用の場合は、事業スペースと居住スペースを明確にします。
④事務所の周辺図
営業所の周辺地図をコピーし、営業所に印をつけて提出します。
⑤自動車等の保管場所資料
中古自動車、バイクなどを取り扱う場合に、保管場所の賃貸借契約書や不動産登記簿が必要となる場合があります。
4.
古物商許可申請/大阪府警本部
国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う古物営業を始めるには、古物営業の許可が必要です。
許可申請の際は、申請場所等を確認のうえ、申請書類を整えて提出してください。
申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできませんので、注意してください。
申請場所
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。
(注意)申請場所の間違いが増えています。管轄警察署を確認してください。
大阪市内の警察署一覧
大阪市外の警察署一覧
手数料
19, 000円 申請時に警察署会計係窓口で支払ってください。
(注意)不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません。
許可証の交付
申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をします。
(注意)書類の不備、添付書類の不足、差し換え等があった場合は、遅れる場合があります。
古物営業法_審査基準及び標準処理期間(許認可等)
必要書類
許可申請書(別記様式第1号その1(ア)からその4までの必要部分を正1通)
必要書類一覧表
個人許可申請
書類(Wordファイル:236. 5KB)
記載例(PDFファイル:271. 7KB)
法人許可申請
書類(Wordファイル:1. 【古物商.com】初めて古物商許可申請をする人のために易しく解説. 5MB)
記載例(PDFファイル:426. 8KB)
別記様式第1号その1(ア)
必要
別記様式第1号その1(イ)(注意)1
不要
別記様式第1号その2 (注意)2
別記様式第1号その3 (注意)3
別記様式第1号その4 (注意)4
(注意)1 役員の継続用紙です。1枚で3名記載できますので必要な枚数を使用してください。代表者1名の法人の場合は必要ありません。
(注意)2 主たる営業所に関する記載事項です。
(注意)3 その他の営業所に関する記載事項です。複数の営業所がある場合は、その数だけ必要です。営業所が1カ所の場合は必要ありません。
(注意)4 ホームページ等利用か否かの事項です。
添付書類
添付書類一覧表
法人の登記事項証明書
法人の定款
住民票
本人と営業所の管理者
監査役以上の役員全員と営業所の管理者
身分証明書
同上
略歴書
誓約書
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー
必要な場合あり
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。 ただし、営業内容等について答えられる方でお願いします。
許可申請書類は、下記リンク先でご確認ください。
申請書類の確認 (PDFファイル: 68.
【古物商.Com】初めて古物商許可申請をする人のために易しく解説
書かないといけない書類は意外と頭を使うものも多いです。
面倒だと感じられたら書類作成もセットになった 古物商ノーマルサポート・フルサポート をご検討下さい。
【Step. 5 提出・補正】
書類の収集・作成お疲れ様でした! 書類が全て揃ったら、いよいよ提出です。
まずは、営業所を管轄する警察署がどこなのか調べて、その警察署に事前に電話連絡を入れた上で訪問しましょう。
電話連絡は必須ではないのですが、古物商の担当は署内の生活安全課が担当していることが多く、突然訪問しても事件等で出ていることもあるので、二度手間にならないよう事前に電話連絡を入れておくのはお勧めです。
警察署に到着したら、担当官に書類をチェックしてもらいましょう。
古物商の申請が初めての方がご自身で書類を用意された場合、一発でOKがもらえることはまずありません。
通常は補正(訂正や追加を求められること)が発生して、何度か警察署に通うことになるでしょう。
チェック → 補正 → 再チェック → 補正・・・・
を繰り返すこともありますので、根気よくがんばりましょう! 提出・補正について
【Step. 6 許可】
書類が正式に受理されてから平均で30日~40日ほど経過すると、担当官から許可が下りた旨の電話連絡が入ります。
都合を合わせて、警察署に古物商免許を受け取りに行きましょう。
その際、担当官から色々な説明や今後の注意事項などについて案内があることが多いです。
許可について
【Step. 7 営業開始】
古物商の許可証を受け取れば、晴れて堂々と古物営業ができることになります。
古物営業法を意識しつつ、がんばって利益を上げて下さい。
古物商許可申請、お疲れ様でした! 営業開始
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